04 定義・時点・出典

定義と出典

このサイトは、公開されている統計と法令だけを使って、医師の夜間・休日勤務の回数の分布と、時間外・休日労働の上限を示します。データは国の統計表と条文で、アンケートや病院ごとの情報は使っていません。広告・アフィリエイトリンクは置いていません。

統計の定義

対象
医療施設 (病院・診療所) に従事する医師。主たる従事先についての回答です (第 43 表)。医師数は全診療科で 331,092 人 (不詳を含む)。
夜間・休日勤務の回数
夜間・休日勤務 (宿直・日直を含む) の月の回数です。いわゆる「当直」より広く、宿直・日直を含みます。このサイトで「当直の回数」と書くときもこの回数を指します。
うち宿直・日直
夜間・休日勤務のうち宿直・日直の回数です。分母は夜間・休日勤務とは別に、この列に回答のあった人数です。
勤務日数
主たる従事先の 1 週間の勤務日数 (午前のみ・午後のみは 0.5 日)です。
主たる診療科
主たる診療科 (複数の診療科に従事している場合は主として従事する診療科)。「臨床研修医」は診療科ではなく区分です。表の 43 区分をそのまま使い、表の順に並べています。
アルバイト先 (第 44 表)
従たる従事先 (アルバイト先など) が医療施設の医師について、その従たる従事先での勤務。従たる従事先が 2 つ以上ある場合は、最も勤務時間が長い従事先 (原文の注 2)。
従たる従事先の有無 (第 45 表)
医師 (医療施設以外の従事者・無職を含む) の従たる従事先の有無と件数。「あり」の割合の分母は「あり + なし」。総数との差は無職など (原文の注: 総数には無職の者を含む)。件数の分布の分母は件数の列の合計 (あり総数には件数不詳を含む)。

時点

不詳と割合の分母

表の「総数」には不詳 (回答のない人) が含まれます。割合は「総数」ではなく、それぞれの分布の列の合計 (回答のあった人数) で割っています。たとえば全診療科の夜間・休日勤務の回数は、医師数 331,092 人のうち回数の不詳 13,119 人を除いた 317,973 人が分母です。 「主たる診療科不詳」(798 人) と「不詳」(887 人) の行は、分布を出していません。

値を出さない区分

回答のある人数 (分布の分母) が 500 人未満の診療科は、夜間・休日勤務・宿直日直・勤務日数の分布を 3 つとも出していません。500 人未満では 1 人で割合が 0.2 ポイント以上動き、13 の区分の多くが 1 桁の人数になって形が読めないためです。医師数だけを載せています。

全体から他の診療科を引いた残りを「その他」として出すこともしていません (残りには不詳も含まれます)。

分布の比較であって、評価ではありません

このサイトは、回数の分布の中のどこに入るかを示すだけです。何番目か・平均からの隔たり・「多い」「少ない」は出しません。診療科の評価ではありません。回数は 1 か月だけの値で、病院の規模・地域・年齢・勤務の形の違いは含めていません。病院名・大学名・地域の名前は出しません。

統計の出典

出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」(令和6年、e-Stat)を加工して作成

配布元: e-Stat「医師・歯科医師・薬剤師統計」令和 6 年 医師の表の一覧 (政府統計コード 00450026)。

利用規約: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約 (2026 年 10 月 4 日に公開ページで確認。「本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。」)。商用利用を含めて利用でき、出典の記載と、加工した場合はその旨の記載が求められます。

加工した内容と加工の主体

加工の主体は yurulilab です。e-Stat の CSV から、各分布の割合を表の「総数」(不詳を含む) ではなく回答のある人数で割って小数 1 桁に四捨五入し、帯 (0 回・1〜3 回・4〜9 回・10 回以上) と「4 回以上」、勤務日数のまとめ (1.5〜2 日・2.5 日以上) は人数を足してから割りました。回答のある人数が 500 人未満の区分は分布を出していません。人数は公表値のままです。このサイトの表と図は加工したもので、国が作成したものではありません。

条文と資料の出典

時間外・休日労働の道具に入れる時間は、法定労働時間 (1 日 8 時間・週 40 時間) を超えた時間と、法定休日に働いた時間の合計です。病院が決めた勤務時間を超えた時間 (所定時間外) の集計とは違うことがあります。

時間外・休日労働の上限は、e-Gov 法令検索 (法令 API v2) で 2026 年 10 月 4 日に取得した現在の版の条文によります。法令の条文は著作権の対象になりません (著作権法 第十三条)。

年 1,860 時間は、令和四年厚生労働省令第六号 (医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令) の第一条・第二条の条文で確かめた値です。

「A 水準」「B 水準」「連携 B 水準」「C-1 水準」「C-2 水準」の呼び方は、厚生労働省「医師の時間外労働規制について」(参考資料 No.2「第169回労働条件分科会資料No1-1,1-2から抜粋」、https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000859949.pdf、2026 年 10 月 4 日に利用) によります。 厚生労働省のホームページのコンテンツは「公共データ利用規約(第1.0版)」(PDL1.0) に準拠した利用条件で利用できます (2026 年 10 月 4 日に 厚生労働省の利用規約のページ で確認)。 このサイトでは、資料の水準の呼び方と医療機関の区分の対応を、条文に合わせて表にまとめ直しました (加工の主体: yurulilab)。資料をもとに yurulilab が作成したもので、国が作成したものではありません。

入力した値の扱い

当直の回数と時間外の時間は、この端末の画面の中で計算するだけです。送信・保存はせず、URL・共有の文・OGP 画像にも入りません。共有の文は統計の事実と法令の上限だけです。