02 労働基準法施行規則・令和四年厚生労働省令第六号・医療法施行規則
時間外・休日労働が年の上限を超えるか確かめる
月ごとの時間外・休日労働の時間を入れてください。合計 (12 か月に満たなければ月平均 × 12) を年 960 時間・1,860 時間の上限と、各月を 100 時間・155 時間の基準と比べます。上限・基準は条文で確かめた値だけです。
月ごとの時間外・休日労働
36 協定の 1 年の最初の月から順に。「45」「45.5」「45:30」の形で、0〜744 時間。分からない月は空欄のままにしてください。入れるのは、法定労働時間 (1 日 8 時間・週 40 時間) を超えた時間と、法定休日に働いた時間の合計です。勤務先で集計している「所定時間外」とは違うことがあります。宿日直許可 (労働基準法施行規則 第二十三条) のある宿直・日直の時間は、労働時間に入れません。
結果
時間を入れると、ここに合計と上限との位置が出ます
年の上限: 960 時間 / 1,860 時間
- 入れた月
- ―
- 合計
- ―
- 月平均
- ―
- 12 か月換算
- ―
- 年 960 時間 (A 水準)―
- 年 1,860 時間 (B・連携 B・C 水準)―
- 月 100 時間以上 (面接指導の対象・月の上限)―
- 月 155 時間超 (労働時間の短縮の措置)―
横軸は「何か月目」。月の棒は 200 時間で切っています (それを超える月は棒の上に ▲)。
共有の文は法令の上限だけです (入れた時間・合計は入りません):
X で共有する (新しいタブで開きます)条文上限と面接指導の根拠
「A 水準」「B 水準」などは厚生労働省の資料の呼び方で、条文では医療機関の指定の種類で書き分けられています。値はすべて e-Gov 法令検索の現在の版 (2026 年 10 月 4 日に確認) の原文から取りました。原文の中の「…」は省略です。
| 水準 (資料の呼び方) | 当たる医師 | 年 | 月 | 条文 |
|---|---|---|---|---|
| A 水準 | 下の B・連携 B・C の指定に当たらない医師 (病院・診療所などで診療に従事する医師) | 960 時間 | 100 時間未満 (例外あり) | 労働基準法施行規則 第六十九条の五 |
| B 水準・C-1 水準・C-2 水準 | 都道府県知事の指定を受けた医療機関 (特定地域医療提供機関・技能向上集中研修機関・特定高度技能研修機関) で、指定に係る業務に従事する医師 | 1,860 時間 | 100 時間未満 (例外あり) | 令和四年厚生労働省令第六号 第二条 |
| 連携 B 水準 | 連携型特定地域医療提供機関から他の病院・診療所に派遣される医師 (派遣先ごとの協定の時間は年 960 時間。通算の上限が年 1,860 時間) | 1,860 時間 | 100 時間未満 (例外あり) | 令和四年厚生労働省令第六号 第二条 |
A 水準: 年 960 時間・月 100 時間未満
法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について九百六十時間とする。
労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号) 第六十九条の五 (労働基準法 第百四十一条第三項の時間)。e-Gov 版 322M40000100023_20260401_508M60000100057。e-Gov 法令検索
36 協定で定められる時間 (労働基準法 第百四十一条第二項) も同じ値です (同 第六十九条の四)。ただし書きのとおり、面接指導が行われ、措置が講じられた医師には月 100 時間未満の上限がなく、年の上限だけになります。
B・連携 B・C 水準: 年 1,860 時間・月 100 時間未満
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、規則第六十九条の五の規定にかかわらず、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について一千八百六十時間とする。ただし、次条第一項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について一千八百六十時間とする。
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令 (令和四年厚生労働省令第六号) 第二条。e-Gov 版 504M60000100006_20240401_000000000000000。e-Gov 法令検索
36 協定の時間 (第一条) と、見直しの目標 (附則)
医療法第百十三条第一項の規定に基づき特定地域医療提供機関として指定されている病院…又は診療所…において当該指定に係る業務に従事する特定医師、同法第百十九条第一項の規定に基づき技能向上集中研修機関として指定されている病院又は診療所…において当該指定に係る業務に従事する特定医師又は同法第百二十条第一項の規定に基づき特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所…において当該指定に係る業務に従事する特定医師 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について一千八百六十時間。ただし、法第三十六条第一項の協定に第三条第一項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあっては、一年について一千八百六十時間とする。
同 第一条第一号 (B・C-1・C-2 水準の医療機関)
医療法第百十八条第一項の規定に基づき連携型特定地域医療提供機関として指定されている病院又は診療所…から他の病院又は診療所に派遣される特定医師(同法第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。) 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間。ただし、法第三十六条第一項の協定に、第三条第一項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあっては、一年について九百六十時間とする。
同 第一条第二号 (連携 B 水準。派遣される医師の 36 協定の時間は年 960 時間)
第一条及び第二条(技能向上集中研修機関において当該技能向上集中研修機関が受けた指定に係る業務に従事する特定医師及び特定高度技能研修機関において当該特定高度技能研修機関が受けた指定に係る業務に従事する特定医師に係る部分を除く。)に規定する時間については、令和十八年三月三十一日を目途に当該時間を規則第六十九条の四及び第六十九条の五に規定する時間とすることを目標として、この省令の施行後三年ごとに、特定医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して必要な見直しを行うものとする。
同 附則第二項 (令和十八年三月三十一日 = 2035 年度末を目途に、B・連携 B の時間を A 水準の時間にする目標)
月 100 時間以上: 面接指導の対象
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は、医業に従事する医師(病院又は診療所に勤務する医師(…)に限る。)であつて、労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者であることとする。
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号) 第六十二条。e-Gov 版 323M40000100050_20261001_508M60000100119。e-Gov 法令検索
「見込まれる」月が対象なので、実際には月の途中で判断されます。この道具は入れた月の時間が 100 時間以上かどうかを示すだけです。
月 155 時間超: 労働時間の短縮の措置
法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は、時間外・休日労働時間が一箇月について百五十五時間を超えた者であることとする。
医療法施行規則 第七十条第一項
入れる時間について
入れる「時間外」は法定労働時間 (1 日 8 時間・週 40 時間。変形労働時間制ではその定めによる時間) を超えて働いた時間、「休日労働」は法定休日 (週 1 回、または 4 週 4 日) に働いた時間です (労働基準法 第三十二条・第三十五条・第三十六条第一項)。病院が決めた勤務時間を超えた時間 (所定時間外) の集計とは違うことがあり、所定の時間が法定より短いと、その差の分だけ多く入ります。
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。
労働基準法施行規則 第二十三条 (宿日直の許可)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 第三十八条第一項 (事業場が違っても労働時間は通算する)。アルバイト先の時間をどう通算するかは勤務先に確認してください。
- どの水準が当てはまるかは、勤務先の医療機関の指定と 36 協定で決まります。1 年の数え始めの月も 36 協定で決まります。
- 宿日直の許可があるかどうかは勤務先に確認してください。許可のある宿直・日直の時間は労働時間に入りません (呼ばれて診療した時間は入ります)。
- この道具は法令の上限と入れた時間の位置を示すだけで、勤務先の対応の当否を判定するものではありません。
- e-Gov では、労働基準法施行規則の第六十九条の二〜五と医療法施行規則の第六十二条・第七十条は附則の中にあります (本則と通し番号の条)。